
電動ドリル買取
鑑三朗では、様々な電動ドリル(ドリルドライバー)の買取を行っています。
ご自宅や建設現場/解体現場で不要になった電動ドリル(ドリルドライバー)がございましたら、ぜひ当店に買取をご相談下さい。

電動ドリルとは?
電動ドリルは穴あけに特化した電動工具です。回転軸をモーターで回転させるというシンプルな作りで、回転のみで穴を開けるのが特徴です。こうした簡単な構造の為、外尾工具のようにコンクリートへの穴あけやネジ締めといった用途に使うことは基本的にはできません。また、電動ドリルはモーターの回転を歯車によって減速し、これをドリルビット(先端工具)に伝えることで木材や金属に穴あけ加工を行っています。 消費電力(W)の大きいものほどパワーがあり、加工する材質により、大きく金工用と木工用に分けられています。
ドリルドライバーとの違い
ドリルドライバーは1台で穴あけと小ビスのねじ締め作業ができる工具です。締め過すぎを防ぐトルククラッチという調節機能が内蔵されている点が最大の特徴。設定されたトルクに達したら自動的にクラッチが切れて空転状態になることで、ネジ山を潰したり、締め過ぎて対象材がひび割れてしまうということを防ぐことが可能。6㎜程度までの小さなビス締め作業に適しています。電動ドリルの機能に加えて、ネジ締めが追加されたものをドリルドライバーと言います。
買取対象の電動ドリル(ドリルドライバー)
- 充電式ドリルドライバー
リチウム電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池 - コード式(AC電源)ドリルドライバー
- マルチインパクトドライバー
その他、電動ドリル(ドリルドライバー)用部品、アクセサリー類も買取り致します!
・各種ビット
プラスドライバービット、マイナスドライバービット、木工用ビット、鉄工用ビット
・研摩用アタッチメント
・バッテリー など
電動ドリルの高価買取ポイント
- 正常動作するもの
- ご購入から5年以内のもの
- 外見に汚れやキズがなく、破損していないもの
- 人気のメーカーのもの
このほか、高価買取ポイントはまだまだあります。
詳しくは、お店のスタッフまで
電動ドリルの買取実績


電動ドリルのお取扱いメーカー
下記のメーカーで限定しているわけではありませんので、記載していないメーカーのものでも、是非ご相談をお願いします。
- 株式会社マキタ
- 日立工機株式会社
- ボッシュ(BOSCH)
- パナソニック株式会社
- リョービ株式会社(RYOBI)
- ブラック・アンド・デッカー
- 株式会社新興製作所
- アネスト岩田キャンベル株式会社
電動ドリル買取のよくある質問
Q1. どのような種類の電動ドリルが買取対象ですか?本体だけでなくビットなども売れますか?
A1. 以下のような各種電動ドリル(ドリルドライバー)本体を幅広く対象としています。また、本体だけでなく部品やアクセサリー類もまとめて買取可能です。
対象品目例:充電式ドリルドライバー、コード式(AC電源)ドリルドライバー、マルチインパクトドライバー
周辺部品・アクセサリー例:各種ビット(プラスドライバービット、マイナスドライバービット、木工用ビット、鉄工用ビット)、研磨用アタッチメント、バッテリー など
Q2. 電動ドリルを高価買取してもらうためのポイントは何ですか?
A2. 主に以下の4点が重要な査定チェックポイントとなります:
- 正常動作するもの
- ご購入から5年以内のもの
- 外見に汚れやキズがなく、破損していないもの
- 人気のメーカーのもの
※このほかにも高価買取ポイントはございますので、詳しくは店頭スタッフまでお気軽にお尋ねください。
Q3. 取扱メーカーの一覧に載っていないブランドの電動ドリルでも査定してもらえますか?
A3. はい、ご紹介している特定の主要メーカーに限定しているわけではありません。一覧に記載のないメーカーの製品であっても喜んで査定いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
(主な取扱メーカー例:株式会社マキタ、日立工機株式会社、ボッシュ(BOSCH)、パナソニック株式会社、リョービ株式会社(RYOBI)、ブラック・アンド・デッカー、株式会社新興製作所、アネスト岩田キャンベル株式会社)
Q4. ニッカド電池やニッケル水素電池の古いタイプの充電式ドリルでも買取の対象になりますか?
A4. はい、主流のリチウム電池タイプだけでなく、ニッケル水素電池やニッカド電池を使用する充電式ドリルドライバーも買取対象に含まれております。ただし、高価買取ポイントとして「正常動作するもの」や「ご購入から5年以内のもの」が指標となっているため、保管状態や動作確認の結果によって査定価格は変動いたします。
Q5. 買取の際に必要な書類は何ですか?
A5. 買取を行う際は、古物営業法に基づきご本人確認書類(運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどの公的証明書)をご提示いただく必要があります。

2026/06/15


